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特定非営利活動法人まちづくりサポートネット元気な入間 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人まちづくりサポートネット元気な入間という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県入間市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、自分たちのまちは自分たちでつくるという市民意識を高め、まちづくりへの市民参加のすそ野を広げ、市民活動団体のまちづくり力を強め、市民と行政との協働を発展させ、もって元気な入間の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の各号に定める種類の特定非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条第1項の別表各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に定める事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
① まちづくりネットワークの形成に係る事業
② 協働によるまちづくりの促進に係る事業
③ 市民活動拠点の充実に係る事業
④ 新しい公共の担い手づくりに係る事業

第2章 会員

(会員の種類)
第6条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会の申出があったとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

特定非営利活動法人まちづくりサポートネット元気な入間 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人まちづくりサポートネット元気な入間という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県入間市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、自分たちのまちは自分たちでつくるという市民意識を高め、まちづくりへの市民参加のすそ野を広げ、市民活動団体のまちづくり力を強め、市民と行政との協働を発展させ、もって元気な入間の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の各号に定める種類の特定非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条第1項の別表各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に定める事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
① まちづくりネットワークの形成に係る事業
② 協働によるまちづくりの促進に係る事業
③ 市民活動拠点の充実に係る事業
④ 新しい公共の担い手づくりに係る事業

第2章 会員

(会員の種類)
第6条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会の申出があったとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。