相談:インターネットで不当な料金請求

知り合いの方から相談を受けました。あるインターネットサイトにアクセスしていたところ、いきなり「登録ありがとうございます」と表示され、しかも高額な料金を請求され困っている。また、慌てて先方に電話を入れて解約の話をしたら、もう個人情報を持っており、クーリングオフも無効となるなどと言われたとの相談です。
まず、不当な勧誘行為により本人の意思がないままの状況においては、契約自体が認められないという法律すなわち、消費者契約法があるので、法律の観点から無用な心配は要らないことを説明しました。今後の対応が心配な様子であったがとりあえず、業者に対しては無視すること、すなわちそのまま放っておいていいのでは、もしさらに執拗に催促がくるようであれば地域の相談センターなどに話を持ち込めばよい、と助言しました。
法律関係を補足すると、今回のようなパソコンからの意図しない操作に基づく不当な契約については、電子契約法、正式名は「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」で保護されています。
また、地域の相談センターとは消費生活センターのことで、この入間近傍では以下のセンターがあり相談を電話で受け付けています。入間市役所内消費生活センター、〒358-8511 入間市豊岡1-16-1、TEL.(04)2964-1111。
なお、このような消費生活上の困りごとについては、国民生活センターのHPを見ると参考になります。

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